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一般社団法人日本循環器看護学会 定款施行細則 Regulation
この細則は、一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)定款第57条に基づき、本会の運営に必要な事項を定める。
第1章 総則 |
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会費 |
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第1条 | 本会の会費は、定款第11条に基づき、次のとおり定めるものとする。なお、会費の金額については、第7条に関わらず、社員総会の決議により変更するものとする。 (1)正会員の会費は、年額10,000円とする。 (2)賛助会員の会費は、年額一口50,000円とし、一口以上とする。 (3)名誉会員については、定款第9条第4項の規定に基づき、会費の納入を必要としないものとする。 |
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役員及び代議員の選出 |
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第2条 | 定款第19条第1項の理事、監事(以下、「役員」という)の選出は、役員選出規程に基づいて行う。 | ||
2 | 定款第15条第2項の代議員の選出は、代議員選出規程に基づいて行う。 | ||
役員改選時の会員総会の運営 |
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第3条 | 定款第20条第1項及び第2項に規定される役員任期の最終の事業年度に関する定時会員総会については、定款第20条第1項及び第2項に関わらず、会員総会の招集を決議した理事会が運営および報告、説明の任に当たる。 | ||
委員会の設置 |
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第4条 | 本会の円滑な遂行を図るため、定款第44条第1項に基づき、本会に常設委員会と臨時委員会を置く。 | ||
常設委員会 |
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第5条 | 本会に次の常設委員会を置く。 (1)学術委員会 (2)学会誌編集委員会 (3)政策・診療報酬委員会 (4)広報委員会 (5)倫理委員会 (6)国内交流委員会 (7)国際交流委員会 (8)社会貢献委員会 (9)将来構想委員会 (10)選挙管理委員会 (11)総務委員会 |
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臨時委員会 |
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第6条 | 臨時委員会の設置については、理事会で決定する。 | ||
2 | 臨時委員会の構成等は、原則として常設委員会に準ずる。 | ||
定款施行細則の改正 |
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第7条 | 定款施行細則の改正は、理事会の決議により行う。 | ||
附則 |
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。 この細則の改正は、令和4年10月17日から施行する。 この細則の改正は、令和6年6月24日から施行する。 |